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訴訟:日本電産元社員、再雇用後の地位確認求め提訴 /京都

定年後の再雇用契約を更新しないのは、高年齢者雇用安定法の趣旨に反し雇用継続に対する期待権を侵害するなどとして、元社員の男性(62)=京都市=が21日、電子部品製造業「日本電産」(京都市南区)を相手取り、地位確認と未払い賃金約56万円の支払いを求める訴訟を起こした。

訴状によると、男性は10年9月に同社を定年になった後、1年間の契約で嘱託職員として再雇用された。契約は11年に更新されたが、上司からパワーハラスメントを受けて体調を崩した結果、人事評価が基準に達していないことを理由に同年9月末で雇い止めされたという。

高年齢者雇用安定法は、企業に原則65歳までの再雇用を義務付けているが、労使間で基準を設ければ継続雇用の対象者を選別できるとしている。しかし、年金の支給開始時期が将来的に65歳に引き上げられることから、希望者全員を継続雇用の対象とするよう改正され、13年4月から施行される。

原告側は「評価の引き下げは不当だ」と主張。また、日本電産は「訴状を見ていないのでコメントできない」としている。【田辺佑介】

[毎日新聞社 2012年11月22日(木)]

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